税務調査が入る個人事業主の共通点
個人事業主であれ、法人であれ、事業を行っていると、税務署から税務調査が入る可能性があります。
確率としては、個人事業主の場合は1%ほどなので多くはないですが、油断は禁物です。
税務調査が入る個人事業主にはいくつか共通点があります。
たとえば、税務申告をしていない個人事業主です。自分が税務申告をしていなくとも、取引先の事業者は税務申告をしている場合があります。
そうすると、取引先の税務申告や税務調査によって、自分の事業の売上高がある程度把握されてしまいます。
その結果、無申告や申告漏れが疑われ、税務調査に入られることがあります。また、売り上げが伸びている場合も調査の対象となりやすいです。
加えて、売上や経費に不審な数字がある場合も、要注意です。売り上げの過少申告や経費の多額申請は、税務の過少申告に繋がります。
不審な点が見つかると、納品書・領収書・請求書・契約書・帳簿などをすべて確認して調査します。税務調査の流れとしては、まず、税務署から連絡がきます。そして上記の書類を準備し、1~2日間ほどにわたって実施されます。
そして、調査から1か月を目安に結果が通知されます。
調査が来るとなると、慌ててしまう人も多いでしょう。ですが、顧問税理士がいれば、手ごわい税務調査の準備や当日対応も安心して行えます。
税務・会計顧問業務についてお困りの際は、さくら税理士事務所までご相談ください。当事務所は、東京都江東区、江戸川区、千葉県船橋市、浦安市、市川市を中心に業務を承っております。税務・会計顧問業務のほかにも、会社設立、融資、相続、贈与・生前対策など、さまざまなご相談を受けています。
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