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相続放棄/さくら税理士事務所

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相続放棄

■相続放棄
相続人が相続放棄をした場合は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条) 
そのため、相続放棄をした相続人は、被相続人の権利義務関係を承継することがなくなります。

 

相続は、相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継するものです。そのため、不動産、 動産、有価証券などのプラスの資産だけでなく負債も承継することになります。
被相続人の負債が多く、相続をすると損をしてしまうような場合には相続放棄の手続きをとるのが良いでしょう。

 

ただし、相続放棄ができるのは、原則相続があったことを知ってから3ヶ月以内です。相続放棄をする場合この期間内に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をする必要があります。
上記期間を過ぎてしまうと、相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継することを承認したものとされてしまうので注意しましょう。

 


相続手続きでお困りの方は、ぜひ経験豊富なさくら税理士事務所までご相談ください。

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料金表

法人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
20,000 ~ 100,000 100,000 ~ 400,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分、支店等ある場合も+1か月分となります。

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~50,000円を加算いたします。

年一決算 150000~

個人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
15,000 ~ 50,000 30,000 ~ 100,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分となります

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~30,000円を加算いたします。

年一確定申告

事業所得・不動産所得 50000~
不動産譲渡所得 80000~
株譲渡・配当所得、住宅ローン控除、
医療費控除、二か所給与など
別途お見積り

※法人・個人ともに、創業時の料金は、上記に関わらず割引も相談に乗ります。

会社設立

株式会社設立登記(提携司法書士紹介) 30万前後
合同会社設立登記(提携司法書士紹介) 13万前後
印鑑作成 15,000~

融資

別途お見積り

相続

相続税申告

基本料金 100000…①
財産評価料金 評価額×0.5%…②
相続人数加算 (①+②)×10%(法定相続人1人あたり)
土地・株式評価加算 別途お見積り

相続手続

謄本取得等手続支援、金融機関手続支援、
遺産分割協議書作成
別途お見積り
不動産登記、遺産分割協議 提携士業紹介

贈与・生前対策

生前相続対策

相続税額試算、遺言書作成 別途お見積り

贈与税申告

贈与財産による 別途お見積り

事務所概要

事務所名 さくら税理士事務所
代表者 佐藏 利史 (さくら としふみ)
所在地 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目17番5号青山ビル603
電話番号/FAX番号 TEL:047-356-5081 / FAX:047-413-0571
対応時間

平日 午前9時30分~午後6時

※ 事前予約で時間外も対応可能です

定休日

土・日・祝

※ 事前予約で休日も対応可能です

税理士
佐藏 利史(さくら としふみ)
所属団体・資格等
千葉県税理士会市川支部所属 登録番号 第132869号
略歴
1974年2月 鳥取県米子市生まれ
1992年3月 鳥取県立米子東高校 卒業
1997年3月 早稲田大学 政治経済学部 政治学科 卒業
1997年4月 大手食品専門商社(東京都中央区)入社 本社経理部所属
2005年8月 中堅食品専門商社(鳥取県)入社 総務部所属
2010年9月 都内会計事務所に入所(以後3事務所にて実務経験)
2015年12月

税理士試験官報合格

簿記論・財務諸表論・法人税・消費税・相続税合格

2016年7月 税理士登録
2017年7月 現在地にて、さくら税理士事務所を開業
2017年10月 経済産業省より 経営革新等支援機関に認定
好きな言葉

意志あるところに道は通ずる

Where there is a will,there is a way.

趣味
野球観戦(ヤクルトスワローズファン)
セミナー実績
  • 初心者のための確定申告説明会(事業所得者向け)…顧問先にて
  • 本当の節税とは…市川商工会議所青年部にて
  • 相続の税金に関する基礎知識…市川商工会議所にて
  • 消費税転嫁対策セミナー…顧問先にて

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