047-356-5081
対応時間
平日午前9時30分~午後6時
定休日
土・日・祝

※ 事前予約で休日・時間外も対応可能

個人事業主が法人成りすると税務上でどんなメリットがある?/さくら税理士事務所

さくら税理士事務所 > 会社設立(個人開業含む) > 個人事業主が法人成りすると税務上でどんなメリットがある?

個人事業主が法人成りすると税務上でどんなメリットがある?

個人事業主の方の中には、事業が軌道にのってきたので法人成りを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

では、法人成りすることで、どのようなメリットを享受することができるのでしょうか。

本稿では、個人事業主が法人成りするメリットについてみていきましょう。

法人成りのステップ

まず、個人事業主の方が法人成りする場合、以下のステップを経る必要があります。

 

〇会社の基礎情報の決定

会社名、事業計画、事業内容、設立形態を決定します。

 

〇定款の作成と認証

会社の活動規則である定款を作成し、認証を受ける必要があります。

 

〇資本金の払込

定款認証確定後、発起人の個人口座を設定し、そこに振り込みます。

 

〇法務局での登記申請

個人の印鑑と法人の印鑑それぞれが必要です。

登記申請をした日が法人成りした日となります。

法人成りのメリット

個人事業主の方が法人成りした場合、以下のようなメリットを享受することができます。

 

〇免税事業者になれば、設立後2年間免税となることが出来る

・資本金が1,000万円未満

・設立後6か月の売上高が1,000万円を超えてない

・従業員給与も同様に1,000万円を超えていない

 

これらの条件を満たしている法人は、消費税の納税義務が免除されます。

ただし、令和5101日から始まるインボイス制度において、免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があるので注意が必要です。

 

〇生命保険料の損金算入

法人名義で生命保険に契約した場合、保険のタイプにも依りますが、支払保険料を損金算入することができます。

例えば、9,000万円の利益をだした会社であれば、本来2,700万円の法人税がかかりますが、1,500万円の保険料を払えば、会社の利益は7,500万になるので、2,250万の法人税で済むことになります。

 

 

〇赤字の繰り延べ

個人事業主が3年間しか赤字を繰り越すことができないのに対し、法人成りした場合9年間もしくは事業年度によっては10年間まで繰り越すことが可能となります。

例えば2020年度の決算が500万円の赤字で終了し、2023年度の決算が900万円の黒字で終了したとします(税効果会計は無視し、900万円がそのまま税務上の益金と一致していると仮定)

通常であれば900万円が税金の対象となりますが、赤字の繰り越し期間が9年間まで認められるため、500万円を控除した400万円が税金の対象となるのです。

そのため、課税所得も減少し、税金の金額も減少します。

 

〇責任範囲が限定される

法人成りにより、個人と法人の責任が区別されるようになります。

個人所有の財産が経営成績に影響を受けるリスクを低減できます。

 

〇資金調達方法の多様化

有価証券の発行、購入、融資など、個人事業主と比較して多様な手段で資金調達することが可能になります。

法人成りはさくら税理士事務所におまかせください

このように、法人成りには多くのメリットがありますが、自分の事業の状況を鑑みる必要があるので、タイミングが肝要になります。

「客観的に法人成りするタイミングやメリットについて知りたい」と思われる個人事業主の皆様は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。

法人成りをご検討の個人事業主の皆様は、さくら税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。

さくら税理士事務所が提供する基礎知識

  • 会社設立の流れ

    ■最初にやるべきこと まず①商号②事業目的③本店所在地④資本金や出資金の額⑤事業年度(決算月)⑥役員などを決定します。出...

  • 相続放棄

    ■相続放棄相続人が相続放棄をした場合は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第93...

  • 株式会社とは

    ■会社の種類 日本の会社法では株式会社、合名会社、合名会社、合資会社の4種類の会社が認められています。このうち合名会社、...

  • 相続税の基礎控除

    遺産相続の際には、相続財産の総額から相続税の基礎控除額を差し引いた残りの部分に対して相続税が課されることになります。そし...

  • 信用保証協会とは

    信用保証協会とは、中小企業・小規模事業者の資金調達を支援するために設立された公的機関のことです。昭和28年に施行された信...

  • 合同会社とは

    ■合同会社の特徴~有限責任社員~ 合同会社の出身者は有限責任社員です。株式会社における株主と同じく出資義務のみがあり、会...

  • 税務調査の立会い

    税務調査では、帳簿等をチェックし決算書・申告書が適切で、納めるべき税金を納めているかということを確認します。税務調査は、...

  • 創業計画書の作成

    日本政策金融公庫の創業計画書を重視して融資審査を行っているため、キチンとした計画書を作らなければ審査を通過することは簡単...

  • 資本金の決め方

    ■そもそも資本金とは 資本金とは会社の運営資金です。創立から開業準備費用や、売上が入金されるまでの仕入代金や先行する経費...

  • 決算・法人税申告

    法人では、決算期には決算書を作成し、この決算書をもとに、税務申告を行います。 決算書は、税務申告の基礎となるの...

よく検索されるキーワード

料金表

法人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
20,000 ~ 100,000 100,000 ~ 400,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分、支店等ある場合も+1か月分となります。

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~50,000円を加算いたします。

年一決算 150000~

個人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
15,000 ~ 50,000 30,000 ~ 100,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分となります

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~30,000円を加算いたします。

年一確定申告

事業所得・不動産所得 50000~
不動産譲渡所得 80000~
株譲渡・配当所得、住宅ローン控除、
医療費控除、二か所給与など
別途お見積り

※法人・個人ともに、創業時の料金は、上記に関わらず割引も相談に乗ります。

会社設立

株式会社設立登記(提携司法書士紹介) 30万前後
合同会社設立登記(提携司法書士紹介) 13万前後
印鑑作成 15,000~

融資

別途お見積り

相続

相続税申告

基本料金 100000…①
財産評価料金 評価額×0.5%…②
相続人数加算 (①+②)×10%(法定相続人1人あたり)
土地・株式評価加算 別途お見積り

相続手続

謄本取得等手続支援、金融機関手続支援、
遺産分割協議書作成
別途お見積り
不動産登記、遺産分割協議 提携士業紹介

贈与・生前対策

生前相続対策

相続税額試算、遺言書作成 別途お見積り

贈与税申告

贈与財産による 別途お見積り

事務所概要

事務所名 さくら税理士事務所
代表者 佐藏 利史 (さくら としふみ)
所在地 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目17番5号青山ビル603
電話番号/FAX番号 TEL:047-356-5081 / FAX:047-413-0571
対応時間

平日 午前9時30分~午後6時

※ 事前予約で時間外も対応可能です

定休日

土・日・祝

※ 事前予約で休日も対応可能です

税理士
佐藏 利史(さくら としふみ)
所属団体・資格等
千葉県税理士会市川支部所属 登録番号 第132869号
略歴
1974年2月 鳥取県米子市生まれ
1992年3月 鳥取県立米子東高校 卒業
1997年3月 早稲田大学 政治経済学部 政治学科 卒業
1997年4月 大手食品専門商社(東京都中央区)入社 本社経理部所属
2005年8月 中堅食品専門商社(鳥取県)入社 総務部所属
2010年9月 都内会計事務所に入所(以後3事務所にて実務経験)
2015年12月

税理士試験官報合格

簿記論・財務諸表論・法人税・消費税・相続税合格

2016年7月 税理士登録
2017年7月 現在地にて、さくら税理士事務所を開業
2017年10月 経済産業省より 経営革新等支援機関に認定
好きな言葉

意志あるところに道は通ずる

Where there is a will,there is a way.

趣味
野球観戦(ヤクルトスワローズファン)
セミナー実績
  • 初心者のための確定申告説明会(事業所得者向け)…顧問先にて
  • 本当の節税とは…市川商工会議所青年部にて
  • 相続の税金に関する基礎知識…市川商工会議所にて
  • 消費税転嫁対策セミナー…顧問先にて

ページトップへ