相続税の基礎控除
遺産相続の際には、相続財産の総額から相続税の基礎控除額を差し引いた残りの部分に対して相続税が課されることになります。そして相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されることになります。
相続税の基礎控除額が相続財産の総額を上回る場合には相続税は課されません。
従って、相続税の申告も不要となります。
相続税の基礎控除額よりも相続財産の総額が多い場合には、基礎控除額を超えた部分に関して相続税の対象となりますから、相続税の申告が必要となります。
例えば法定相続人が二人であった場合には3,000万円+600万円×2=4,200万円が基礎控除額となりますから、相続財産の総額が4,200万円以下となる場合は相続税が課されず、 申告も不要となります。
4,200万円を超える場合には超えた部分が課税の対象となりますから、相続税の申告が必要となります。
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