047-356-5081
対応時間
平日午前9時30分~午後6時
定休日
土・日・祝

※ 事前予約で休日・時間外も対応可能

相続時精算課税制度のメリット・デメリット、注意点など/さくら税理士事務所

さくら税理士事務所 > 贈与・生前対策 > 相続時精算課税制度のメリット・デメリット、注意点など

相続時精算課税制度のメリット・デメリット、注意点など

「妻や子どもたちに、少しでも税負担を少なくして財産を残してあげたい」。

相続に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも「相続時の税金負担を少しでも軽くしたい」というご相談をいただくことがあります。

一般的に、所有している財産を子どもや孫に譲るときの方法として、「相続」と「贈与」の2つがあります。

本稿ではそのうちの「贈与」、その中の「相続時精算課税制度」についてみていきましょう。

相続税と贈与税

相続時精算課税制度について確認する前に、まず、相続税と贈与税の関係性について確認しておきましょう。

贈与税には相続税を補う役割があり、これは、生前に財産を全て渡してしまい相続税の支払いを免れることを防ぐ意味があります。

そして贈与税には適用可能な制度として「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。

相続時精算課税制度と暦年課税制度について

〇暦年課税制度

暦年課税制度は、その年の11日から1231日までの1年間で贈与された金額の合計額に応じて課税される方式であり、受贈者一人当たり年間110万円を上限とした控除枠が設定されているため、贈与された金額がそれ以下であれば申告不要となります。

年間110万円を超えた場合には、超えた部分に超過累進課税を乗じて贈与税を算出します。

贈与者・受贈者ともに要件はなく、誰から・誰にでも贈与可能です。

 

改正前では、死亡日以前の3年間に贈与された財産について、相続財産として計算に含む(持ち戻しが生じる)こととされていましたが、令和5年の改正により、令和611日以降から段階的に加算年数が増えて持ち戻し期間が最長7年間となるため注意が必要です。

ただし、4年間の延長期間中に贈与されたものからは総額100万円を控除することができます。

 

この制度における注意点として、後に述べる相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税制度を選択することができなくなることが挙げられます。

 

〇相続時精算課税制度

相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与であれば、回数に関係なく贈与可能です。

累計2,500万円を超えた場合には、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。

贈与した年の11日時点で満60歳以上の父母又は祖父母が贈与者となり、贈与を受けた年の11日時点で満18歳以上(ただし、令和4331日以前の贈与については満20歳以上)の子又は孫が受贈者となります。

 

改正前では、相続時精算課税制度を選択して贈与された財産は、相続時にすべて持ち戻しとなっていました。

しかし、令和5年の改正により、毎年110万円までの基礎控除が追加されて、年間110万円以下の贈与財産は持ち戻されないこととなったうえ、年間110万円以下であれば、贈与税申告も不要となります(ただし、初年度のみ相続時精算課税制度選択届出書の提出が必要です)。

 

この制度における注意点としては、上でも述べたとおり、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税制度を選択することができず、相続発生まで継続されることが挙げられます。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度の適用を受けることのメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

 

〇非課税金額の大きさ

相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの控除が認められており、この金額の大きさがメリットの一つと言えます。

さらに、累計2,500万円までの非課税枠を使い切ってしまった場合、改正により毎年110万円の基礎控除が創設されるため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、かつ累計2,500万円の非課税枠に含めなくてよいことになります。

 

〇贈与する人単位での控除枠が利用できる

相続時精算課税制度では、贈与者ごとに制度の適用を選択することができます。

例えば、両親が一人息子に贈与し「相続時精算課税制度」を選択する場合、合計5,000万円まで非課税となります。

またこのケースでは、父からの贈与は「相続時精算課税制度」、母からの贈与は「暦年課税」のように選択適用することもできます。

相続時精算課税制度のデメリットや注意点

相続時精算課税制度のデメリットや注意点としては、以下のようなものが挙げられます。

 

〇税金がなくなるわけではない

改正前では、贈与した人が亡くなって相続が発生した場合、贈与したすべての財産もあわせて相続税を計算することになります。

簡単に言うと、贈与税で非課税になった分が後から相続税としてやってくるイメージです。

また、改正によって、年間110万円の基礎控除が創設されるものの、メリットがあるのは年間110万円までであることに注意が必要です。

年間110万円を超えた部分については、贈与税申告が必要であるのに加えて、相続開始前の期間に関係なく、相続財産に加算する必要があります。

 

〇小規模宅地等の特例が使用できない

小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たすと土地の評価額を最大80%まで減額を認める制度です。

相続時精算課税制度を適用して土地の贈与を受けた場合、小規模宅地等の特例を適用することはできません。

相続や遺贈ではなく、贈与によって土地を取得したことになるため、特例の適用を受けることができないのです。

相続・贈与のご相談はさくら税理士事務所におまかせください

相続時精算課税制度には多くのメリットがある反面、デメリットもあるため、適用を検討する際には専門家である税理士に相談することをお勧めします。

相続・贈与でお悩みの皆様は、さくら税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。

さくら税理士事務所が提供する基礎知識

  • 個人事業の開業にかかる費...

    個人事業を行う際には、開業費用や個人事業を行うための手続きが必要になります。個人事業を開業する際に必要な流れを解説してい...

  • 会社設立を税理士に依頼す...

    ■手続きのためのコスト・手間の軽減 会社の設立のためには、多くの手続きを経なければならず、手間と時間がかかります。ネット...

  • 融資(借入金)の仕訳

    融資を受けた場合の仕訳には十分注意をする必要があります。融資を受ける際には、保証料や印紙代などの「付随費用」の勘定項目の...

  • 会計ソフトの導入支援

    近年、確定申告や法人税申告のための帳簿作成をクラウド上で行うことが可能になってきております。今までの紙での入力とは違って...

  • 日本政策金融公庫とは

    日本政策金融公庫とは、日本政府が100%出資をしている政策金融機関となります。そのため、民間の金融機関では貸し渋ってしま...

  • 相続税の基礎控除

    遺産相続の際には、相続財産の総額から相続税の基礎控除額を差し引いた残りの部分に対して相続税が課されることになります。そし...

  • 補助金と助成金の違い

    ■行政からの支援 補助金・助成金はいずれも国や自治体から支給される返還義務がない金銭です。行政上の目的を達成するため支給...

  • 決算・法人税申告

    法人では、決算期には決算書を作成し、この決算書をもとに、税務申告を行います。 決算書は、税務申告の基礎となるの...

  • 相続法改正の施行日と概要

    ■相続法改正の概要相続法改正による変更点として、①自筆証書遺言の方式の緩和、②自筆証書遺言の保管制度の新設、③遺留分減殺...

  • 相続人調査とは

    ■相続人調査とは 相続人調査とは、相続財産を相続する際に誰が相続人となるのかを調査する手続きを言います。相続人...

よく検索されるキーワード

料金表

法人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
20,000 ~ 100,000 100,000 ~ 400,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分、支店等ある場合も+1か月分となります。

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~50,000円を加算いたします。

年一決算 150000~

個人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
15,000 ~ 50,000 30,000 ~ 100,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分となります

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~30,000円を加算いたします。

年一確定申告

事業所得・不動産所得 50000~
不動産譲渡所得 80000~
株譲渡・配当所得、住宅ローン控除、
医療費控除、二か所給与など
別途お見積り

※法人・個人ともに、創業時の料金は、上記に関わらず割引も相談に乗ります。

会社設立

株式会社設立登記(提携司法書士紹介) 30万前後
合同会社設立登記(提携司法書士紹介) 13万前後
印鑑作成 15,000~

融資

別途お見積り

相続

相続税申告

基本料金 100000…①
財産評価料金 評価額×0.5%…②
相続人数加算 (①+②)×10%(法定相続人1人あたり)
土地・株式評価加算 別途お見積り

相続手続

謄本取得等手続支援、金融機関手続支援、
遺産分割協議書作成
別途お見積り
不動産登記、遺産分割協議 提携士業紹介

贈与・生前対策

生前相続対策

相続税額試算、遺言書作成 別途お見積り

贈与税申告

贈与財産による 別途お見積り

事務所概要

事務所名 さくら税理士事務所
代表者 佐藏 利史 (さくら としふみ)
所在地 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目17番5号青山ビル603
電話番号/FAX番号 TEL:047-356-5081 / FAX:047-413-0571
対応時間

平日 午前9時30分~午後6時

※ 事前予約で時間外も対応可能です

定休日

土・日・祝

※ 事前予約で休日も対応可能です

税理士
佐藏 利史(さくら としふみ)
所属団体・資格等
千葉県税理士会市川支部所属 登録番号 第132869号
略歴
1974年2月 鳥取県米子市生まれ
1992年3月 鳥取県立米子東高校 卒業
1997年3月 早稲田大学 政治経済学部 政治学科 卒業
1997年4月 大手食品専門商社(東京都中央区)入社 本社経理部所属
2005年8月 中堅食品専門商社(鳥取県)入社 総務部所属
2010年9月 都内会計事務所に入所(以後3事務所にて実務経験)
2015年12月

税理士試験官報合格

簿記論・財務諸表論・法人税・消費税・相続税合格

2016年7月 税理士登録
2017年7月 現在地にて、さくら税理士事務所を開業
2017年10月 経済産業省より 経営革新等支援機関に認定
好きな言葉

意志あるところに道は通ずる

Where there is a will,there is a way.

趣味
野球観戦(ヤクルトスワローズファン)
セミナー実績
  • 初心者のための確定申告説明会(事業所得者向け)…顧問先にて
  • 本当の節税とは…市川商工会議所青年部にて
  • 相続の税金に関する基礎知識…市川商工会議所にて
  • 消費税転嫁対策セミナー…顧問先にて

ページトップへ