不動産の生前贈与でかかる税金の種類と計算方法
不動産を生前贈与する際には、贈与税、不動産取得税、登録免許税の3種類の税金が発生します。
本記事では、不動産の生前贈与でかかる税金の種類と計算方法を解説します。
贈与税
贈与税は、個人から財産を受け取った際に受贈者に課される税金です。
受贈者は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納付を行わなければなりません。
贈与税の課税方式には、毎年110万円の基礎控除が適用される暦年課税と、累計2500万円まで贈与税が非課税となる相続時精算課税の2種類があります。
暦年課税の計算方法
暦年課税の贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に課税されます。
暦年課税の場合、贈与税の計算式は以下の通りです。
■贈与税額=(贈与を受けた財産の価額-110万円)× 税率-控除額
相続時精算課税の計算方法
相続時精算課税の贈与税は、財産金額が累計2500万円まで非課税となり、それを超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税の計算式は以下の通りです。
■贈与税額=(贈与を受けた財産の価額-110万円-特別控除2,500万円)×20%
相続時精算課税を選択した場合、贈与した財産は相続発生時に相続財産に加算されるため、最終的な税負担は相続税も含めて検討することが重要です。
不動産取得税と計算方法
不動産取得税とは、売買や贈与などによって不動産を取得した際に一度だけ課される地方税です。
不動産取得後に、都道府県から不動産取得税の納税通知書が送られてきます。
なお、相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が非課税となります。
相続は、本人の意思とは関係なく強制的に発生し、残された家族の生活基盤を守るために税負担が重くなり過ぎないよう、優遇措置が設けられているためです。
不動産取得税は、以下の計算式で算出します。
■不動産取得税額=固定資産税評価額 × 税率
税率は原則4%ですが、住宅用地や住宅については軽減措置が設けられており、2027年3月31日までの取得については税率3%が適用されます。
登録免許税と計算方法
登録免許税とは、不動産の名義変更を行う際に法務局に納付する税金で、以下の計算式で算出します。
■登録免許税=固定資産税評価額 × 2%
固定資産税評価額は、贈与者の手元にある最新の納税通知書を見せてもらうか、贈与された不動産がある市区町村役所で評価証明書を取得することで確認ができます。
まとめ
本記事では、不動産の生前贈与でかかる税金の種類と計算方法を解説しました。
不動産の生前贈与にかかる税額は、評価額や贈与方法によっても異なります。
税負担を少しでも軽減できる生前贈与や相続対策の方法がないかお困りの場合は、税理士へ相談することをおすすめします。










