相続順位の基礎知識
相続とは、人が死亡した際に、死亡した人の財産や権利・義務を他の者が受け継ぐことを指します。この時、死亡した人を被相続人、受け継ぐ人を相続人と呼びます。相続される財産には家や現金といった財産だけでなく権利・義務も含まれることから、被相続人がほかの人に金などを貸していた場合にはその返還を受ける権利を、またほかの人から金などを借りていた場合にはその返還をする義務をも受け継ぐこととなります。
相続に当たっては、遺言という形で被相続人の意思が示されていた場合を除き、民法上で相続人の優先順位が決められており、その順位に従って相続がなされることとなっています。この順位を相続順位と呼びます。具体的な相続順位としては、常に相続人となる被相続人の配偶者に加え、第1順位として直系卑属、第2順位としては直系尊属、第3順位としては傍系尊属となっています。
このとき直系卑属とは、被相続人の子や孫といった被相続人と直系で下の世代を指します。ここで相続人となるはずの人が死亡などにより相続人となれないときに、相続人となるはずだった人の子が相続人となる代襲相続という制度があります。そのため通常は被相続人の子が直系卑属として相続人となりますが、被相続人の子が死亡しているなど相続人となれないときは代襲相続により孫が、また孫も相続人となれないときは再代襲相続という形でひ孫が相続人となります。寿命により限界はありますが、可能な限り永久的に代襲相続は繰り返されることとなります。民法上胎児は未だ人とは認められていませんが、相続に関しては胎児も子として認められることとなっています。
直系尊属とは、被相続人の両親や祖父母といった被相続人と直系で上の世代を指します。直系尊属の場合は代襲相続が認められていないため、被相続人の伯父や伯母などが相続人となることはありませんが、より上の世代へと遡ることとなっています。具体的には被相続人の両親が死亡しているなどして相続人となれないが祖父母は健在の場合には祖父母が相続人となり、両親・祖父母とも亡くなっているが曾祖父母は健在の場合には曾祖父母が相続人となります。
傍系尊属とは、被相続人の兄弟姉妹のことを指します。傍系尊属に関しては代襲相続が認められているため、甥や姪といった兄弟姉妹の子が相続人となることもありますが、再代襲は認められていないため、甥や姪のさらに子が相続人となることはありません。
後順位の相続人は先順位の相続人が死亡などによりいない場合でなければ相続人となることができず、第2順位の相続人は第1順位の相続人がいない場合、第3順位の相続人は第1順位と第2順位の相続人がいない場合にのみ相続人となることができます。また配偶者がいない場合には第1から第3順位のより順位の高い1つの順位の者が相続人となります。
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