相続税の配偶者控除について
相続税とは、相続により相続人が被相続人から受け継ぐ財産に対して課税される租税のことを指します。相続税には、誰もが受けることができ、3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算で算出される基礎控除という制度があり、相続する財産が基礎控除の範囲内であればそもそも相続税は課されません。
基礎控除を超える財産を相続する場合、被相続人の配偶者に限り利用することができる特別な控除が配偶者控除となります。これは、相続法上設けられた特例であり、配偶者が被相続人の財産を相続する際に、1億6000万円または法定相続分相当額のどちらか高い金額の方までの財産については相続税が控除され非課税となるという制度です。そのため、相続財産が1億6000万円または法定相続分相当額のどちらかの範囲内であれば相続税はかからないこととなります。
この時、法定相続分相当額は相続財産に法定相続分を掛け合わせたものとなりますが、法定相続分は他の相続人存在によっても変動します。具体的には、
①配偶者しか法定相続人がいない場合には、相続財産すべて
②法定相続人が配偶者と被相続人の直系卑属(子どもや孫など)の場合には、相続財産の2分の1
③法定相続人が配偶者と被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)の場合には、相続財産の3分の2
④法定相続人が配偶者と被相続人の傍系尊属(兄弟姉妹)の場合には、相続財産の4分の3
となっています。
この配偶者控除は配偶者への相続税を大幅に節約することができ、税金対策として優れた制度です。しかし注意しなければいけないこととして、その後配偶者を被相続人とする相続の際に発生する相続税を考えると、配偶者控除に積極的に利用しない方がトータルの相続税が安くなる場合があるということです。
実際のケースに当てはめてシミュレーションしてみます。夫婦の財産が合計1億円、つまり夫に5000万円、妻にも5000万円の財産があり、子どもが1人いる家庭での相続のケースを考えます。仮に夫が先に亡くなった場合、夫から妻と子どもへの相続(1次相続と言う)、とその後妻が亡くなった際の妻から子どもへの相続(2次相続と言う)が発生します。
ここで配偶者控除を積極的に利用するために1次相続において夫の財産を妻がすべて相続する場合と、積極的には利用せず法定相続分に従い2分の1ずつ妻と子どもが相続する場合の2通りを考えます。
前者では1次相続においては、配偶者控除により相続税は発生しません。しかし詳しい計算は省きますが、2次相続では1220万円の相続税が発生することとなります。
一方後者では1次相続において、妻の相続額は配偶者控除により発生しませんが、子どもへの相続で40万円の相続税が発生します。また2次相続においては、ここでも詳しい計算は省きますが、580万円の相続税が発生するため1次相続・2次相続合わせて相続税額は620万円の相続税が発生することとなります。
上記のケースでは前者と後者で600万円も相続税額が異なり、積極的な配偶者控除の利用で逆に相続税の負担が増えるケースがあることが分かります。
相続においては他にも様々な制度があり、計算はより複雑なものとなります。そのため、相続税に詳しい税理士に相談することが、より効果的な税金対策を行うために重要となります。
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