相続時精算課税制度のメリット・デメリット、注意点など
「妻や子どもたちに、少しでも税負担を少なくして財産を残してあげたい」。
相続に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも「相続時の税金負担を少しでも軽くしたい」というご相談をいただくことがあります。
一般的に、所有している財産を子どもや孫に譲るときの方法として、「相続」と「贈与」の2つがあります。
本稿ではそのうちの「贈与」、その中の「相続時精算課税制度」についてみていきましょう。
相続税と贈与税
相続時精算課税制度について確認する前に、まず、相続税と贈与税の関係性について確認しておきましょう。
贈与税には相続税を補う役割があり、これは、生前に財産を全て渡してしまい相続税の支払いを免れることを防ぐ意味があります。
そして贈与税には適用可能な制度として「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。
相続時精算課税制度と暦年課税制度について
〇暦年課税制度
暦年課税制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で贈与された金額の合計額に応じて課税される方式であり、受贈者一人当たり年間110万円を上限とした控除枠が設定されているため、贈与された金額がそれ以下であれば申告不要となります。
年間110万円を超えた場合には、超えた部分に超過累進課税を乗じて贈与税を算出します。
贈与者・受贈者ともに要件はなく、誰から・誰にでも贈与可能です。
改正前では、死亡日以前の3年間に贈与された財産について、相続財産として計算に含む(持ち戻しが生じる)こととされていましたが、令和5年の改正により、令和6年1月1日以降から段階的に加算年数が増えて持ち戻し期間が最長7年間となるため注意が必要です。
ただし、4年間の延長期間中に贈与されたものからは総額100万円を控除することができます。
この制度における注意点として、後に述べる相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税制度を選択することができなくなることが挙げられます。
〇相続時精算課税制度
相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与であれば、回数に関係なく贈与可能です。
累計2,500万円を超えた場合には、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
贈与した年の1月1日時点で満60歳以上の父母又は祖父母が贈与者となり、贈与を受けた年の1月1日時点で満18歳以上(ただし、令和4年3月31日以前の贈与については満20歳以上)の子又は孫が受贈者となります。
改正前では、相続時精算課税制度を選択して贈与された財産は、相続時にすべて持ち戻しとなっていました。
しかし、令和5年の改正により、毎年110万円までの基礎控除が追加されて、年間110万円以下の贈与財産は持ち戻されないこととなったうえ、年間110万円以下であれば、贈与税申告も不要となります(ただし、初年度のみ相続時精算課税制度選択届出書の提出が必要です)。
この制度における注意点としては、上でも述べたとおり、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税制度を選択することができず、相続発生まで継続されることが挙げられます。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度の適用を受けることのメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
〇非課税金額の大きさ
相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの控除が認められており、この金額の大きさがメリットの一つと言えます。
さらに、累計2,500万円までの非課税枠を使い切ってしまった場合、改正により毎年110万円の基礎控除が創設されるため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、かつ累計2,500万円の非課税枠に含めなくてよいことになります。
〇贈与する人単位での控除枠が利用できる
相続時精算課税制度では、贈与者ごとに制度の適用を選択することができます。
例えば、両親が一人息子に贈与し「相続時精算課税制度」を選択する場合、合計5,000万円まで非課税となります。
またこのケースでは、父からの贈与は「相続時精算課税制度」、母からの贈与は「暦年課税」のように選択適用することもできます。
相続時精算課税制度のデメリットや注意点
相続時精算課税制度のデメリットや注意点としては、以下のようなものが挙げられます。
〇税金がなくなるわけではない
改正前では、贈与した人が亡くなって相続が発生した場合、贈与したすべての財産もあわせて相続税を計算することになります。
簡単に言うと、贈与税で非課税になった分が後から相続税としてやってくるイメージです。
また、改正によって、年間110万円の基礎控除が創設されるものの、メリットがあるのは年間110万円までであることに注意が必要です。
年間110万円を超えた部分については、贈与税申告が必要であるのに加えて、相続開始前の期間に関係なく、相続財産に加算する必要があります。
〇小規模宅地等の特例が使用できない
小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たすと土地の評価額を最大80%まで減額を認める制度です。
相続時精算課税制度を適用して土地の贈与を受けた場合、小規模宅地等の特例を適用することはできません。
相続や遺贈ではなく、贈与によって土地を取得したことになるため、特例の適用を受けることができないのです。
相続・贈与のご相談はさくら税理士事務所におまかせください
相続時精算課税制度には多くのメリットがある反面、デメリットもあるため、適用を検討する際には専門家である税理士に相談することをお勧めします。
相続・贈与でお悩みの皆様は、さくら税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。