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相続税の配偶者控除について/さくら税理士事務所

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相続税の配偶者控除について

相続税とは、相続により相続人が被相続人から受け継ぐ財産に対して課税される租税のことを指します。相続税には、誰もが受けることができ、3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算で算出される基礎控除という制度があり、相続する財産が基礎控除の範囲内であればそもそも相続税は課されません。

 

基礎控除を超える財産を相続する場合、被相続人の配偶者に限り利用することができる特別な控除が配偶者控除となります。これは、相続法上設けられた特例であり、配偶者が被相続人の財産を相続する際に、1億6000万円または法定相続分相当額のどちらか高い金額の方までの財産については相続税が控除され非課税となるという制度です。そのため、相続財産が1億6000万円または法定相続分相当額のどちらかの範囲内であれば相続税はかからないこととなります。

 

この時、法定相続分相当額は相続財産に法定相続分を掛け合わせたものとなりますが、法定相続分は他の相続人存在によっても変動します。具体的には、

 

①配偶者しか法定相続人がいない場合には、相続財産すべて
②法定相続人が配偶者と被相続人の直系卑属(子どもや孫など)の場合には、相続財産の2分の1
③法定相続人が配偶者と被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)の場合には、相続財産の3分の2
④法定相続人が配偶者と被相続人の傍系尊属(兄弟姉妹)の場合には、相続財産の4分の3
となっています。

 

この配偶者控除は配偶者への相続税を大幅に節約することができ、税金対策として優れた制度です。しかし注意しなければいけないこととして、その後配偶者を被相続人とする相続の際に発生する相続税を考えると、配偶者控除に積極的に利用しない方がトータルの相続税が安くなる場合があるということです。

 

実際のケースに当てはめてシミュレーションしてみます。夫婦の財産が合計1億円、つまり夫に5000万円、妻にも5000万円の財産があり、子どもが1人いる家庭での相続のケースを考えます。仮に夫が先に亡くなった場合、夫から妻と子どもへの相続(1次相続と言う)、とその後妻が亡くなった際の妻から子どもへの相続(2次相続と言う)が発生します。

 

ここで配偶者控除を積極的に利用するために1次相続において夫の財産を妻がすべて相続する場合と、積極的には利用せず法定相続分に従い2分の1ずつ妻と子どもが相続する場合の2通りを考えます。

前者では1次相続においては、配偶者控除により相続税は発生しません。しかし詳しい計算は省きますが、2次相続では1220万円の相続税が発生することとなります。

 

一方後者では1次相続において、妻の相続額は配偶者控除により発生しませんが、子どもへの相続で40万円の相続税が発生します。また2次相続においては、ここでも詳しい計算は省きますが、580万円の相続税が発生するため1次相続・2次相続合わせて相続税額は620万円の相続税が発生することとなります。

 

上記のケースでは前者と後者で600万円も相続税額が異なり、積極的な配偶者控除の利用で逆に相続税の負担が増えるケースがあることが分かります。

相続においては他にも様々な制度があり、計算はより複雑なものとなります。そのため、相続税に詳しい税理士に相談することが、より効果的な税金対策を行うために重要となります。

 

さくら税理士事務所は相続の手続から法人・個人の事業の経営まで皆さまとの対話を重視したサポートを行っています。

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※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

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月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~50,000円を加算いたします。

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個人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
15,000 ~ 50,000 30,000 ~ 100,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分となります

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~30,000円を加算いたします。

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不動産譲渡所得 80000~
株譲渡・配当所得、住宅ローン控除、
医療費控除、二か所給与など
別途お見積り

※法人・個人ともに、創業時の料金は、上記に関わらず割引も相談に乗ります。

会社設立

株式会社設立登記(提携司法書士紹介) 30万前後
合同会社設立登記(提携司法書士紹介) 13万前後
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融資

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財産評価料金 評価額×0.5%…②
相続人数加算 (①+②)×10%(法定相続人1人あたり)
土地・株式評価加算 別途お見積り

相続手続

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別途お見積り
不動産登記、遺産分割協議 提携士業紹介

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生前相続対策

相続税額試算、遺言書作成 別途お見積り

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事務所概要

事務所名 さくら税理士事務所
代表者 佐藏 利史 (さくら としふみ)
所在地 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目17番5号青山ビル603
電話番号/FAX番号 TEL:047-356-5081 / FAX:047-413-0571
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税理士
佐藏 利史(さくら としふみ)
所属団体・資格等
千葉県税理士会市川支部所属 登録番号 第132869号
略歴
1974年2月 鳥取県米子市生まれ
1992年3月 鳥取県立米子東高校 卒業
1997年3月 早稲田大学 政治経済学部 政治学科 卒業
1997年4月 大手食品専門商社(東京都中央区)入社 本社経理部所属
2005年8月 中堅食品専門商社(鳥取県)入社 総務部所属
2010年9月 都内会計事務所に入所(以後3事務所にて実務経験)
2015年12月

税理士試験官報合格

簿記論・財務諸表論・法人税・消費税・相続税合格

2016年7月 税理士登録
2017年7月 現在地にて、さくら税理士事務所を開業
2017年10月 経済産業省より 経営革新等支援機関に認定
好きな言葉

意志あるところに道は通ずる

Where there is a will,there is a way.

趣味
野球観戦(ヤクルトスワローズファン)
セミナー実績
  • 初心者のための確定申告説明会(事業所得者向け)…顧問先にて
  • 本当の節税とは…市川商工会議所青年部にて
  • 相続の税金に関する基礎知識…市川商工会議所にて
  • 消費税転嫁対策セミナー…顧問先にて

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