相続放棄
■相続放棄
相続人が相続放棄をした場合は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)
そのため、相続放棄をした相続人は、被相続人の権利義務関係を承継することがなくなります。
相続は、相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継するものです。そのため、不動産、 動産、有価証券などのプラスの資産だけでなく負債も承継することになります。
被相続人の負債が多く、相続をすると損をしてしまうような場合には相続放棄の手続きをとるのが良いでしょう。
ただし、相続放棄ができるのは、原則相続があったことを知ってから3ヶ月以内です。相続放棄をする場合この期間内に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をする必要があります。
上記期間を過ぎてしまうと、相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継することを承認したものとされてしまうので注意しましょう。
相続手続きでお困りの方は、ぜひ経験豊富なさくら税理士事務所までご相談ください。