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同居していない親族でも特例の適用を受けて相続税を軽減できる家なき子特例とは?/さくら税理士事務所

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同居していない親族でも特例の適用を受けて相続税を軽減できる家なき子特例とは?

家なき子特例は、被相続人と同居していない相続人を救済するために作られた、相続税の負担を軽減できる制度です。

本記事では、同居していない親族でも特例の適用を受けて相続税を軽減できる家なき子特例について解説します。

家なき子特例とは

家なき子特例とは、被相続人の自宅の宅地を相続する場合に、同居していない相続人でも要件を満たすことで適用を受けられる制度です。

家なき子特例が適用されると、宅地の相続税評価額を最大で80%減額できます。

たとえば、評価額が5000万円の宅地であれば、1000万円まで圧縮されるため、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。

家なき子特例の要件

家なき子特例が適用されるためには、被相続人、相続人、宅地のそれぞれについて定められた要件をすべて満たす必要があります。

要件①被相続人の状況

被相続人の状況に関しては、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 被相続人に配偶者がいないこと
  • 被相続人と同居していた法定相続人がいないこと

 

この要件は、配偶者や同居の相続人が優先して保護されるという趣旨に基づいています。

要件②相続人の状況

相続人に関しては、被相続人が亡くなった日から遡って3年間、以下のいずれかが所有する家屋に居住した事実がないことが要件です。

 

  • 自分または配偶者
  • 親、叔父、叔母、兄弟姉妹など3親等以内の親族
  • 自分が役員を務める法人など

 

なお、賃貸住まいであっても、過去に自分名義の家屋を所有し居住していた経緯がある場合は、要件を満たさないと判断されることがあります。

要件③相続する宅地の状況

相続する宅地は、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 被相続人が居住用に供していた宅地であること
  • 相続する宅地の面積が330㎡以下であること
  • 相続税の申告期限まで相続した宅地を保有し続けること

 

土地の面積が330㎡を超えた場合、その超えた部分については通常の評価額のまま課税対象となります。

また、相続税の申告期限よりも前に売却してしまうと、家なき子特例の対象から除外され、通常の相続税が課税されます。

まとめ

本記事では、同居していない親族でも特例の適用を受けて相続税を軽減できる家なき子特例について解説しました。

家なき子特例では、被相続人と同居していない相続人でも、一定の要件を満たすことで宅地の評価額を最大80%減額できます。

要件が複雑であるため、適用できるかどうか不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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事務所概要

事務所名 さくら税理士事務所
代表者 佐藏 利史 (さくら としふみ)
所在地 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目17番5号青山ビル603
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税理士
佐藏 利史(さくら としふみ)
所属団体・資格等
千葉県税理士会市川支部所属 登録番号 第132869号
略歴
1974年2月 鳥取県米子市生まれ
1992年3月 鳥取県立米子東高校 卒業
1997年3月 早稲田大学 政治経済学部 政治学科 卒業
1997年4月 大手食品専門商社(東京都中央区)入社 本社経理部所属
2005年8月 中堅食品専門商社(鳥取県)入社 総務部所属
2010年9月 都内会計事務所に入所(以後3事務所にて実務経験)
2015年12月

税理士試験官報合格

簿記論・財務諸表論・法人税・消費税・相続税合格

2016年7月 税理士登録
2017年7月 現在地にて、さくら税理士事務所を開業
2017年10月 経済産業省より 経営革新等支援機関に認定
好きな言葉

意志あるところに道は通ずる

Where there is a will,there is a way.

趣味
野球観戦(ヤクルトスワローズファン)
セミナー実績
  • 初心者のための確定申告説明会(事業所得者向け)…顧問先にて
  • 本当の節税とは…市川商工会議所青年部にて
  • 相続の税金に関する基礎知識…市川商工会議所にて
  • 消費税転嫁対策セミナー…顧問先にて

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