株式会社とは
■会社の種類
日本の会社法では株式会社、合名会社、合名会社、合資会社の4種類の会社が認められています。このうち合名会社、合資会社については社員(出資者)が会社の債務について無限に責任を負わなければならないため、あまり用いられることはありません。現在、最も設立されている会社が株式会社です。
■株式会社の特徴~株主~
会社の出資者であり所有者となるのが株主です。株主が負うのは出資義務のみであり会社の債務について責任を負うことはありません。株主は誰にでも自由に株式を譲渡できますが、現状、多くの会社は株式には譲渡制限を付して、合会社の同意なしに譲渡できないように定めています。
株主には会社に対して様々な権利を有しますが、中でも代表的なものが剰余金の配当を受ける権利と株主総会における議決権です。株主は会社に利益が生じた場合は一定の配当を受ける権利を有します。また、株主総会において重要事項につき議決権を行使して意思表示をすることができます。議決権の大小は保有する株式の数によって変動し、原則として過半数の株式を有する株主が賛成すれば株主総会で議案を可決できます。株主総会は会社の最高意思決定機関ですから、会社で最も強い力を持つのは株主ということになります。この点は、特に役員が株主ではないような、所有と経営が分離した会社において重要となります。
■株式会社の特徴~組織~
法は株式会社については所有と経営が分離された会社を想定しています。したがって、株式会社では取締役を必ず設置しなければならず、他にも機関設計について様々な規制があります。とはいえ、株主であっても取締役・代表取締役に就任することは可能で、会社のオーナーであっても経営を行うこともできます。
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