【税理士が解説】会社設立時にかかる税金の種類とは
会社を設立する場合、登録の際などに特別な税金が発生します。
本記事では、会社設立時にかかる税金について解説していきます。
会社設立時にかかる税金とは
会社を設立する際には、大きく分けて設立登記手続きに伴って発生する税金と、設立後に事業所得に対して課される税金の2種類があります。
特に、登記手続きの際に発生する税金は、会社の資本金や設立形態によって金額が固定されており、設立の初期費用として計上する必要があります。
なお、個人事業主として開業する場合は、これらの税金を負担する必要はありません。
登録免許税
登録免許税は、会社設立の登記申請を行う際に、法務局に納付することが義務付けられている国税です。
これは、設立という法的な行為を登記簿に記録し、社会に公示するための手数料としての性質を持ちます。
登録免許税は会社の設立形態によって求め方が異なります。
- 株式会社:資本金×0.7%(最低15万円)
- 合同会社:資本金×0.7%(最低6万円)
印紙税
印紙税は、経済的な取引に伴って作成される特定の文書に課される税金です。
株式会社を設立する場合は、定款を作成する際に印紙税が発生します。
紙で定款を作成し、公証役場で認証を受ける場合、定款の原本に対して4万円の印紙税が課税されます。
しかし、定款をPDFなどの電子データで作成し、電子署名を行った上で認証を受ける電子定款を利用した場合、この印紙税4万円は非課税となります。
近年では、この印紙税の負担を軽減するため、電子定款で設立手続きを行う企業が増加しています。
会社設立は税理士に依頼すべき
会社設立の際には、税金の支払いはもちろん、多くの手続きが伴います。
税理士に依頼することで、こういった作業を任せられるだけでなく、さまざまな相談をすることができます。
たとえば、決算月や資本金の決め方など、将来の税金に大きく関わる判断のアドバイスを受けることができます。
会社が良いスタートを切るためにも、専門の税理士への依頼が推奨されます。
まとめ
会社設立時にかかる税金は、設立登記時に納付する登録免許税と、定款作成時にかかる印紙税です。
登録免許税は、設立形態によって計算方法や金額が変化します。
また、印紙税は電子定款を利用することで4万円が非課税となります。
設立後には法人税・法人事業税・法人住民税、個人事業主の場合は所得税なども発生するため、開業前からこれらの納税義務と税負担を計画的に把握しておくことが重要です。
会社の設立をご検討の際は、専門の税理士までご相談ください。










