合同会社とは
■合同会社の特徴~有限責任社員~
合同会社の出身者は有限責任社員です。株式会社における株主と同じく出資義務のみがあり、会社の債務について直接責任を負いません。ただ、株式会社では均一な有限責任社員の地位である株式を取得することによって株主となりますが、合同会社では株式という媒体を経ずに直接会社に金銭を出資するという形をとります。
株式会社では保有する株式の数によって議決権の大小が変動しましたが、合同会社では、原則として全社員が同等の力を有します。この点が株式会社との最大の違いです。ただし、定款で業務執行社員を定めた場合には業務執行社員のみの多数決で会社の意思決定が可能です。また、株主は原則として株式を譲渡する方法以外で株主を辞めることはできませんが、合同会社の社員は退社という手続きをとることで、会社から出資金を返還してもらい社員を辞めることができます。
■合同会社の特徴~組織~
株式会社は所有と経営が分離した会社を想定して作られた制度です。したがって、取締役の設置が義務づけられており、定期的に株主総会を行わなければならないなど、組織運営に法律上の規制が多くあります。一方、合同会社は所有と経営が一致した会社を想定した制度なので組織運営について細かな規制がなされておらず、自由に会社組織を構築・運営することができます。
合同会社の設立手続きは株式会社より簡単ですが、やはり手間と時間がかかります。会社の設立をお考えの方は、ぜひ経験豊富なさくら税理士事務所までご相談ください。