婿養子の相続権について
■婿養子とは
「婿養子」という単語を耳にすることがあると思いますが、実はこれは法的な用語ではありません。一般的に「婿養子」とは、結婚の際に妻の両親と養子縁組をした夫のことを意味する言葉として用いられています。似たような言葉で「婿入り」がありますが、これも法的な用語ではなく、一般的には結婚の際に妻の姓を選択することを意味します。
■婿養子の相続権
上記の意味での婿養子は、妻の両親すなわち養親について相続が生じた場合に、実子と同割合で財産できます。そして、実親について相続が生じた場合も通常通り相続権を得ることができます。また、代襲相続も可能です。
注意しなければならないのは、結婚の際に単に妻の姓に変えたのみでは、婿養子とはいえず、養親の相続権は得られないという点です。また、養子縁組を解消した後に相続が生じた場合は、養親から相続できません。
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