遺言書作成の相談
■遺言書作成の相談
別のページで、遺言書の方式について紹介していますが、それぞれの方式には、メリット・デメリットがあります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては、「方式が簡単」・「費用が不要」・「遺言の内容を他人に知られない」という点があります
デメリットとしては、遺言書は自分で保管しなければならず、紛失や変造の恐れがあるという点があります。
・公正証書遺言
公正証書遺言のメリットは、原本が公証役場に保管されることから、紛失や変造の恐れがない点や、遺言の内容や形式に不備が生じない点にあります。
デメリットとしては、自分一人では作成できないことから「方式が簡単でない」・「費用がかかる」という点があります。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言のメリットは、遺言書の存在は明らかにしながら、内容は秘密にしておくことができる点にあります。
デメリットとしては、内容については、公証人の関与がないことから、不備が生じている可能性が否定できない点があります。
このように、各方式に一長一短があることから、どの方式が適切か判断するのは容易ではありません。個別のケースで、どのように遺言書を作成すれば良いのかは異なりますので、専門家に相談することをお勧めします。
遺言書作成をお考えの方は、ぜひ経験豊富なさくら税理士事務所までご相談ください。