遺言書の種類
■遺言書の種類
遺言書は、厳格な形式的要件が存在します。民法の定める形式に合致しない遺言書を作成した場合、基本的に遺言は無効になってしまいます。民法は、遺言の形式を大きく「普通方式」と「特別方式」に分けて規定しています。
■普通方式の遺言書
(1)自筆証書遺言
まず、「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は以下の要件を満たし、かつ、相続発生後に家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
・「遺言全文」、「日付」、「氏名」の自書
・押印
(2)公正証書遺言
次に、公証人が立ち会って作成する「公正証書遺言」という方式があります。公正証書遺言は、以下の要件を満たす必要があります。
・証人2人以上の立会い
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述
・公証人が、口述された内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせるか、閲覧させる
・遺言者及び証人が筆記が正確になされていることを承認し、各自署名押印
・公証人が適式に作成した旨を付記し、署名押印
(3)秘密証書遺言
また、上記2つと異なるものとして「秘密証書遺言」という方式があります。秘密証書遺言は、以下の要件を満たす必要があります。
・遺言者による証書への署名押印
・遺言書が証書を封筒へ入れ、証書と同じ印で封印
・遺言者が公証人1人及び証人2人の前に封書を提出し、「自己の遺言書であること」・「筆者の氏名・住所」を述べる
・公証人が「証書を提出した日付」・「遺言者の申述」を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人が署名押印
■特別方式の遺言書
また、一般方式によることができない場合、特別方式によって遺言をすることが可能です。
特別方式には、大きく分けて「危急時遺言」と「隔絶地遺言」があり、「危急時遺言」は病気で危篤の状態にある場合や船が遭難してしまった場合に用いられます。「隔絶地遺言」は、伝染病に感染し、一般社会から隔離されている場合などに用いられます。
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