秘密証書遺言
- 遺言書の種類
(3)秘密証書遺言 また、上記2つと異なるものとして「秘密証書遺言」という方式があります。秘密証書遺言は、以下の要件を満たす必要があります。・遺言者による証書への署名押印・遺言書が証書を封筒へ入れ、証書と同じ印で封印・遺言者が公証人1人及び証人2人の前に封書を提出し、「自己の遺言書であること」・「筆者の氏名・住所...
- 遺言書作成の相談
・秘密証書遺言 秘密証書遺言のメリットは、遺言書の存在は明らかにしながら、内容は秘密にしておくことができる点にあります。 デメリットとしては、内容については、公証人の関与がないことから、不備が生じている可能性が否定できない点があります。 このように、各方式に一長一短があることから、どの方式が適切か判断するのは容易...