贈与税の課税対象
贈与税の課税対象は、基本的には「金銭に見積ることができる経済的価値のある全てのもの」とされています。
・贈与の有無
例えば、土地の名義を親から子へと変更した場合などは、民法上の贈与として認められるかは明らかではありません。しかしこの場合も、税負担の公平という観点から、財産の移転が推定されて課税されます。
・みなし贈与財産
みなし贈与財産は、当事者に贈与の意思がなくても課税されるものです。例としては、生命保険金について、他人が保険料を支払っていた生命保険金契約の保険金を受け取った場合、保険料負担者を「贈与者」、保険金受取人を「受贈者」とみて課税されます。
■贈与税の非課税財産
贈与税は、「金銭に見積ることができる経済的価値のある全てのもの」に課税されるとしましたが、例外的に非課税となる財産があります。例としては、「生活費や教育費に充てるための扶養義務者間の贈与で通常必要なもの」や「公職選挙の候補者が受ける贈与財産」などが挙げられます。
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