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親から子へのマンション贈与|贈与税を払えない場合の対処法/さくら税理士事務所

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親から子へのマンション贈与|贈与税を払えない場合の対処法

「子どもに少しでも多くの財産を残してあげたいが、どのようにしたらよいのだろうか」「お金で贈与するのとマンションで贈与するのではどっちがよいのだろう」「贈与するにあたって税金などは発生するのだろうか」。

お子様に少しでも多くの財産を残したいというのは、子を持つ親御さんであれば、誰でも一度は考えることでしょう。

ここでは、その方法の一つである「贈与」、特に「贈与税」についてみていきましょう。

贈与とは

そもそも贈与とは何でしょうか。

贈与とは、「自らの財産を無償または負担付で譲る契約」のことを指します。

贈与する側の意思表示と、贈与される側の承諾の意思表示が必要です。

 

具体的には以下のような成立要件があります。

 

・贈与する人間は、意思表示を行い、それを証跡として契約書などに残す

・贈与を受ける人間は、「贈与を受ける」ことを認識している

・贈与を受ける人間は、贈与された財産を自らコントロールしている

 

贈与は、亡くなる前に、子どもや孫に資金を提供したい場合や、家を譲りたいケースなどに有効です。

また、相続と異なり、譲りたい人間にきちんとわたるところを確認することも大きなメリットです。

贈与税とは

では次に、贈与税について確認しておきましょう。

贈与税とは、贈与により年間110万円を超える財産を取得した場合に、その取得した財産に対して発生する税金のことです。

計算対象期間は、その年の11日から1231日までです。

その期間に贈与された財産を合計し、合計金額から基礎控除額である110万円を控除した残額に、贈与税の税率をかけて算出します。

実際に取得した財産だけでなく、対価を支払わずに借入金を免除してもらうケースなど、「みなし贈与」とみなされるケースもありますので、贈与に該当するかは専門家である税理士に相談することをお勧めします。

贈与税を支払えない場合

贈与税は、期限までに金銭での一括納付が原則です。

期限内に納付が行えない場合は、本税以外に延滞税を納める必要があります。

しかし贈与税の税率は最高で55%であり、マンションや土地など高額の贈与を受けた場合には、一括で支払うことが困難なケースもあります。

そのような場合に活用できるのが、「延納制度」です。

贈与税の延納制度を利用した場合、最長5年に分割して贈与税の納付が可能です。

ただし、本税以外に利子税を支払う必要があります。

利子税の税率は、分割納付する時期によって変わる場合があるので注意が必要です。

利子税の税率は原則6.6%ですが、令和4年の税率は0.8%です。

利子税は、納付期限からの期間で税率が上がることはありません。

いいことづくしに見える「延納制度」ですが、何でもかんでも利用できるわけではありません。

以下三つの要件を満たしている必要があります。

 

①納税額

10万円を超えていることが前提です。

 

②納付困難な理由がある

期限までに、納付可能な金額よりも贈与税額が多い場合です。

納付可能な金額とは、「保有している預貯金から、生活費から事業に必要な運転資金を控除した金額」です。

 

③担保を提供する

納税額が100万円を超える、若しくは延納期間が3年を超える場合は、税務署に担保を提供する必要があります。

 

これらの要件を満たしている場合にのみ、延納制度が活用できます。

活用できるかどうかを税理士に相談するのもよいでしょう。

贈与・生前対策のご相談は、さくら税理士事務所にご相談ください

贈与をするにあたっては、専門的な知識や手間がかかる事務手続きが必要です。

そのため、その仕組みを理解したうえで取り組むことが重要になります。

マンション等の贈与を検討されている皆様は、贈与を検討される段階から会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

さくら税理士事務所では、贈与、贈与税の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

贈与をご検討中の方や、贈与税でお悩み皆様は、さくら税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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料金表

法人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
20,000 ~ 100,000 100,000 ~ 400,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分、支店等ある場合も+1か月分となります。

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~50,000円を加算いたします。

年一決算 150000~

個人

月次顧問契約(自計化分監査)

月額顧問料(※1) 決算料(※2)
15,000 ~ 50,000 30,000 ~ 100,000

※1.売上規模、訪問・打合せの頻度、請求書・領収書の枚数、通常の行数等を基準として算出します。

※2.消費税の申告がある場合は+1か月分となります

月次顧問契約(記帳代行含む)

上記(自計化)料金に、月額顧問料10,000円~30,000円を加算いたします。

年一確定申告

事業所得・不動産所得 50000~
不動産譲渡所得 80000~
株譲渡・配当所得、住宅ローン控除、
医療費控除、二か所給与など
別途お見積り

※法人・個人ともに、創業時の料金は、上記に関わらず割引も相談に乗ります。

会社設立

株式会社設立登記(提携司法書士紹介) 30万前後
合同会社設立登記(提携司法書士紹介) 13万前後
印鑑作成 15,000~

融資

別途お見積り

相続

相続税申告

基本料金 100000…①
財産評価料金 評価額×0.5%…②
相続人数加算 (①+②)×10%(法定相続人1人あたり)
土地・株式評価加算 別途お見積り

相続手続

謄本取得等手続支援、金融機関手続支援、
遺産分割協議書作成
別途お見積り
不動産登記、遺産分割協議 提携士業紹介

贈与・生前対策

生前相続対策

相続税額試算、遺言書作成 別途お見積り

贈与税申告

贈与財産による 別途お見積り

事務所概要

事務所名 さくら税理士事務所
代表者 佐藏 利史 (さくら としふみ)
所在地 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目17番5号青山ビル603
電話番号/FAX番号 TEL:047-356-5081 / FAX:047-413-0571
対応時間

平日 午前9時30分~午後6時

※ 事前予約で時間外も対応可能です

定休日

土・日・祝

※ 事前予約で休日も対応可能です

税理士
佐藏 利史(さくら としふみ)
所属団体・資格等
千葉県税理士会市川支部所属 登録番号 第132869号
略歴
1974年2月 鳥取県米子市生まれ
1992年3月 鳥取県立米子東高校 卒業
1997年3月 早稲田大学 政治経済学部 政治学科 卒業
1997年4月 大手食品専門商社(東京都中央区)入社 本社経理部所属
2005年8月 中堅食品専門商社(鳥取県)入社 総務部所属
2010年9月 都内会計事務所に入所(以後3事務所にて実務経験)
2015年12月

税理士試験官報合格

簿記論・財務諸表論・法人税・消費税・相続税合格

2016年7月 税理士登録
2017年7月 現在地にて、さくら税理士事務所を開業
2017年10月 経済産業省より 経営革新等支援機関に認定
好きな言葉

意志あるところに道は通ずる

Where there is a will,there is a way.

趣味
野球観戦(ヤクルトスワローズファン)
セミナー実績
  • 初心者のための確定申告説明会(事業所得者向け)…顧問先にて
  • 本当の節税とは…市川商工会議所青年部にて
  • 相続の税金に関する基礎知識…市川商工会議所にて
  • 消費税転嫁対策セミナー…顧問先にて

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