親から子へのマンション贈与|贈与税を払えない場合の対処法
「子どもに少しでも多くの財産を残してあげたいが、どのようにしたらよいのだろうか」「お金で贈与するのとマンションで贈与するのではどっちがよいのだろう」「贈与するにあたって税金などは発生するのだろうか」。
お子様に少しでも多くの財産を残したいというのは、子を持つ親御さんであれば、誰でも一度は考えることでしょう。
ここでは、その方法の一つである「贈与」、特に「贈与税」についてみていきましょう。
贈与とは
そもそも贈与とは何でしょうか。
贈与とは、「自らの財産を無償または負担付で譲る契約」のことを指します。
贈与する側の意思表示と、贈与される側の承諾の意思表示が必要です。
具体的には以下のような成立要件があります。
・贈与する人間は、意思表示を行い、それを証跡として契約書などに残す
・贈与を受ける人間は、「贈与を受ける」ことを認識している
・贈与を受ける人間は、贈与された財産を自らコントロールしている
贈与は、亡くなる前に、子どもや孫に資金を提供したい場合や、家を譲りたいケースなどに有効です。
また、相続と異なり、譲りたい人間にきちんとわたるところを確認することも大きなメリットです。
贈与税とは
では次に、贈与税について確認しておきましょう。
贈与税とは、贈与により年間110万円を超える財産を取得した場合に、その取得した財産に対して発生する税金のことです。
計算対象期間は、その年の1月1日から12月31日までです。
その期間に贈与された財産を合計し、合計金額から基礎控除額である110万円を控除した残額に、贈与税の税率をかけて算出します。
実際に取得した財産だけでなく、対価を支払わずに借入金を免除してもらうケースなど、「みなし贈与」とみなされるケースもありますので、贈与に該当するかは専門家である税理士に相談することをお勧めします。
贈与税を支払えない場合
贈与税は、期限までに金銭での一括納付が原則です。
期限内に納付が行えない場合は、本税以外に延滞税を納める必要があります。
しかし贈与税の税率は最高で55%であり、マンションや土地など高額の贈与を受けた場合には、一括で支払うことが困難なケースもあります。
そのような場合に活用できるのが、「延納制度」です。
贈与税の延納制度を利用した場合、最長5年に分割して贈与税の納付が可能です。
ただし、本税以外に利子税を支払う必要があります。
利子税の税率は、分割納付する時期によって変わる場合があるので注意が必要です。
利子税の税率は原則6.6%ですが、令和4年の税率は0.8%です。
利子税は、納付期限からの期間で税率が上がることはありません。
いいことづくしに見える「延納制度」ですが、何でもかんでも利用できるわけではありません。
以下三つの要件を満たしている必要があります。
①納税額
10万円を超えていることが前提です。
②納付困難な理由がある
期限までに、納付可能な金額よりも贈与税額が多い場合です。
納付可能な金額とは、「保有している預貯金から、生活費から事業に必要な運転資金を控除した金額」です。
③担保を提供する
納税額が100万円を超える、若しくは延納期間が3年を超える場合は、税務署に担保を提供する必要があります。
これらの要件を満たしている場合にのみ、延納制度が活用できます。
活用できるかどうかを税理士に相談するのもよいでしょう。
贈与・生前対策のご相談は、さくら税理士事務所にご相談ください
贈与をするにあたっては、専門的な知識や手間がかかる事務手続きが必要です。
そのため、その仕組みを理解したうえで取り組むことが重要になります。
マンション等の贈与を検討されている皆様は、贈与を検討される段階から会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
さくら税理士事務所では、贈与、贈与税の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
贈与をご検討中の方や、贈与税でお悩み皆様は、さくら税理士事務所にお気軽にご相談ください。