相続税の還付とは?払いすぎる理由や手続き方法について解説
所得税の還付は確定申告なのでイメージがしやすい方も多いかもしれませんが、相続税の還付となるとイメージがつかない方も多いかもしれません。
ここでは相続税について確認しながら、払いすぎてしまう理由や還付手続きについてみていきましょう。
相続税の仕組み
まず、相続税の仕組みについて確認しておきましょう。
相続では、100%相続税が発生するわけではなく、実際に相続税が発生するケースというのは少ないです。
相続税には各種の控除制度が設けられており、その控除額を相続財産の評価額が超えた際に発生します。
例えば、代表的な基礎控除についてみてみましょう。
基礎控除は、「3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」で計算されます。
例えば親子5人家族で父親が9,000万円の財産を残して亡くなった場合、基礎控除額は3,000万円 + 4人×600万円 = 5,400万円になり、控除額を超えている3,600万円に対して課税されます。
相続税の還付
相続税を払いすぎていた場合には、還付の手続きを経ることで払いすぎた相続税の還付を受けることができます。
相続税の払い過ぎの主な理由としては、相続分野の経験が多くない税理士に依頼した場合や、税理士が税務調査で指摘されないよう慎重に相続税を算出した場合、また、自己申告の場合においても土地の評価額の算出方法に誤りがあったり過分に査定してしまったりした場合などが挙げられます。
では、相続税の還付はどのような手続きを行う必要があるのでしょうか。
相続税の還付を受けるためには、「相続税の更正の請求」という手続きを行う必要があります。
相続税の還付手続きと期限
それでは具体的な還付の手続きの流れをみていきましょう。
具体的には以下のようになります。
①契約書に署名、捺印を行い契約締結する
②税務署へ書類を提出
③税務署から更正通知書が届く
④国税還付金振込通知書の受領
⑤税務署から還付金の振込
相続税の申告が必要な場合、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日と同一)の翌日から10ヶ月以内に、申告書を提出し納税しなければなりません。
この申告期限から5年間が更正の請求による相続税の還付が認められる期間となっています。
よって相続税還付は、被相続人の死亡日から5年10ヶ月以内には行う必要があるといえます。
相続税のご相談はさくら税理士事務所におまかせください
残された遺族としては、葬儀などの対応に加え、相続税申告以前にも行うべき相続手続きについて期限が設けられているものも多くあることや、そもそも相続手続き自体に慣れていないことから、相続税申告は負担となることが多いです。
ご不明な点は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
相続税でお悩みの皆様は、さくら税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。