【小規模宅地等の特例】要件や注意点を解説
相続の際、特例を利用することで相続税額を抑えたり、なくしたりすることができます。
中でも、今回は小規模宅地等の特例について解説していきます。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用や事業用として利用していた宅地を相続した場合に、その宅地の評価額を減額できる制度です。
この制度の目的は、残された家族が住居や事業を維持できるように配慮し、相続税の負担で生活基盤を失うことを防ぐことです。
宅地の種類によって減額割合や限度面積が異なります。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等は、被相続人や被相続人と生計を共にしていた親族が、貸付事業以外の事業を営んでいた店舗や工場、医院などの敷地を指します。
この宅地における減額割合・限度面積は以下の通りです。
- 減額割合:80%
- 限度面積:400平方メートル
適用を受ける要件として、その宅地を相続した親族が、申告期限までにその事業を引き継ぎ、その宅地を申告期限まで保有し、事業を継続していることなどがあげられます。
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等は、被相続人や親族が支配する同族会社が事業を営んでいた敷地のうち、被相続人が役員として関与していた場合などに適用されます。
この宅地の減額割合および限度面積は以下の通りです。
- 減額割合:80%
- 限度面積:400平方メートル
相続人が申告期限までその同族会社の役員であり、かつ宅地を申告期限まで保有し、会社が事業を継続していることなどが特例適用の要件となります。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等は、被相続人や被相続人と生計を共にしていた親族が住んでいた自宅の敷地を指します。
この宅地の減額割合、限度面積は以下の通りです。
- 減額割合:80%
- 限度面積:330平方メートル
この宅地における適用要件は、以下の通りです。
◼️配偶者
要件なし
◼️被相続人と同居していた親族
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有する
◼️被相続人と同居していない親族
過去3年以内に自己所有の家に住んでいないこと、被相続人に配偶者および同居していた相続人がいないことなど
なお、被相続人が二世帯住宅に居住していた場合や、相続開始直前に老人ホームへ入所していた場合等も、一定の要件を満たせば適用を受けられるケースがあります。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等は、被相続人や親族が賃貸アパートや駐車場などの貸付事業を営んでいた敷地を指します。
この宅地の減額割合・限度面積は以下の通りです。
- 減額割合:50%
- 限度面積:200平方メートル
適用を受ける要件は、相続人が申告期限までその宅地を保有し、貸付事業を継続していることです。
小規模宅地等の特例の注意点
小規模宅地等の特例は高い節税効果がある反面、適用要件が非常に複雑かつ厳格です。
特に、特例を受けるためには、相続税の申告期限までの保有・使用の継続が必須要件です。
また、この特例は、申告書を提出して適用を受ける旨を記載しなければ適用されないため、納税額が0円になる場合でも申告が必要となります。
まとめ
小規模宅地等の特例は、居住用や事業用宅地の評価額を最大80%減額できる強力な節税制度です。
宅地は4種類に分類され、それぞれ減額割合と適用要件が細かく定められており、注意が必要です。
相続税に関して、お困りの際は、専門の税理士までご相談ください。










