会社設立にかかる費用|経費として計上できるかも併せて解説
「法人成りを計画しているが、どのようなステップを踏めばよいのだろうか」「会社を設立するとなると、一体どれくらい資金が必要になるのだろうか」「会社設立にあたって出資を受けたが、どのように会計処理をしたらよいのだろうか」。
副業として会社設立を考えていらっしゃる会社員の方や、法人成りを計画している個人事業主の方は多くいらっしゃると思います。
皆様から頂戴する会社設立に関するご相談は、多岐にわたります。
ご相談の中には、「そもそも会社設立時にかかる費用にはどのようなものがあり、それらは経費として落とせるのか」というものが多くあります。
会社設立時に発生する費用とその会計処理についておさえておくことは、経営初期の運営に役にたちます。
ここでは、会社設立にかかる費用についてみてみましょう。
会社設立時に発生する費用
会社設立時に発生する費用には、以下のようなものが挙げられます。
法定費用
法定費用とは、会社設立時に公証役場や法務局などに支払うお金のことです。
例えば下記のような費用が挙げられます。
・定款費用
会社設立時に必ず作成しなければならない定款の作成費用です。
・認証手数料と謄本手数料
公証役場で定款を認証してもらう際に発生するお金です。
株式会社を設立する場合は、必ず認証してもらわなければなりませんので、認証手数料と謄本手数料が発生します。
発生する金額の目安としては、印紙代が40,000円、認証手数料が30,000円発生します。
・登録免許税
会社設立時には、法務局で法人登記をするための申請を行います。
この際に発生するお金が、登録免許税です。
実際に発生する金額の目安として、株式会社を設立する場合は、「資本金×0.7%」が発生します。
またこの金額が150,000円に満たない場合は、最低限150,000円が発生します。
このような会社を設立するまでに発生した費用は、「創業費」として計上することが可能です。
出資金
「出資金」は、会計設立にあたって払い込まれた金額を指します。
会社法では資本金の下限がないため、1円からでも会社設立は可能です。
ただし、資本金があまりにも少ないと、融資の審査の際に悪い印象をあたえる可能性があり、初期の運転資金が不足する恐れがあるため、最低でも初期費用+運転資金2~4カ月分は用意するとよいでしょう。
その他発生する費用
会社を設立してから実際に営業活動を始めるまでに発生する費用も存在します。
例えば以下のようなものが挙げられます。
・自社ホームページの作成費用
・関係先への接待贈答
・専門家への報酬手数料
これらの費用は、開業に関連するものであれば、「開業費」として計上することが可能です。
ただし、開業後も日常的に発生する費用、例えば、水道光熱費、通信費、や、取得価額10万円以上の資産などは、「開業費」として計上することはできません。
会計処理方法
ではこれらの出費は、どのように会計処理を行う必要があるのでしょうか。
「創業費用」と「開業費用」は、基本的に「営業費用」として計上する必要がありますが、支出効果が1年以上に及ぶ場合は、「繰延資産」として貸借対照表にオンバランスすることも可能です。
なおその場合は、5年以内に均等償却するか任意償却する必要があります。
また、出資金に関しては、「資本金」や「資本準備金」といった科目で純資産として会計処理されます。
会社設立のご相談は、さくら税理士事務所にご相談ください
会社を設立するにあたっては、専門的な知識や手間がかかる事務手続きが必要です。
そのため、その仕組みを理解したうえで取り組むことが重要になります。
副業として会社設立を検討している会社員の方や、法人成りを検討している個人事業主の方は、会社を設立する際、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
さくら税理士事務所では、会社設立の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
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