同居していない親族でも特例の適用を受けて相続税を軽減できる家なき子特例とは?
家なき子特例は、被相続人と同居していない相続人を救済するために作られた、相続税の負担を軽減できる制度です。
本記事では、同居していない親族でも特例の適用を受けて相続税を軽減できる家なき子特例について解説します。
家なき子特例とは
家なき子特例とは、被相続人の自宅の宅地を相続する場合に、同居していない相続人でも要件を満たすことで適用を受けられる制度です。
家なき子特例が適用されると、宅地の相続税評価額を最大で80%減額できます。
たとえば、評価額が5000万円の宅地であれば、1000万円まで圧縮されるため、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
家なき子特例の要件
家なき子特例が適用されるためには、被相続人、相続人、宅地のそれぞれについて定められた要件をすべて満たす必要があります。
要件①被相続人の状況
被相続人の状況に関しては、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人に配偶者がいないこと
- 被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
この要件は、配偶者や同居の相続人が優先して保護されるという趣旨に基づいています。
要件②相続人の状況
相続人に関しては、被相続人が亡くなった日から遡って3年間、以下のいずれかが所有する家屋に居住した事実がないことが要件です。
- 自分または配偶者
- 親、叔父、叔母、兄弟姉妹など3親等以内の親族
- 自分が役員を務める法人など
なお、賃貸住まいであっても、過去に自分名義の家屋を所有し居住していた経緯がある場合は、要件を満たさないと判断されることがあります。
要件③相続する宅地の状況
相続する宅地は、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人が居住用に供していた宅地であること
- 相続する宅地の面積が330㎡以下であること
- 相続税の申告期限まで相続した宅地を保有し続けること
土地の面積が330㎡を超えた場合、その超えた部分については通常の評価額のまま課税対象となります。
また、相続税の申告期限よりも前に売却してしまうと、家なき子特例の対象から除外され、通常の相続税が課税されます。
まとめ
本記事では、同居していない親族でも特例の適用を受けて相続税を軽減できる家なき子特例について解説しました。
家なき子特例では、被相続人と同居していない相続人でも、一定の要件を満たすことで宅地の評価額を最大80%減額できます。
要件が複雑であるため、適用できるかどうか不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。










