暦年贈与とは?相続時精算課税制度との違いやメリット・デメリットを解説
生前贈与には、主に暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類があります。
本記事では、特に暦年贈与に焦点をあて、概要や暦年贈与特有のメリットについて解説します。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が、贈与税の基礎控除額である110万円以下であれば、贈与税が非課税となる制度です。
この110万円の非課税枠は、受贈者ごとに適用されます。
暦年贈与は、贈与の都度課税関係が完結する都度課税方式であり、相続時精算課税制度とは根本的に異なります。
相続時精算課税制度は、贈与時には2500万円の特別控除枠で課税を猶予し、最終的に相続時に精算する相続時一括精算方式であるため、制度の目的と税務上の効果が大きく異なります。
暦年贈与のメリット
暦年贈与は、計画的な相続税対策の基本であり長期間継続することで大きな効果を発揮します。
2024年の税制改正以降、相続時精算課税制度にも、各年の基礎控除額が設けられましたが、それでも暦年贈与固有のメリットは存在します。
誰に対しても贈与ができる
暦年贈与は、受贈者の年齢や続柄に制限がなく、誰に対しても贈与を行うことができます。
たとえば、子や孫だけでなく、甥、姪、あるいは友人などに対しても贈与を行うことができます。
これは、相続時精算課税制度が「直系尊属から18歳以上の子や孫へ」というように、贈与者と受贈者の続柄や年齢に厳格な制限があるのと大きく異なる点です。
これにより、柔軟な資産の移転計画を立てることが可能です。
いつでも相続時精算課税制度に移行できる
暦年贈与は、相続時精算課税制度とは異なり、1度開始した後でも、いつでも相続時精算課税制度へ移行する選択ができます。
贈与者が存命中に相続時精算課税制度を選択して税務署に申請すれば、その後の贈与については相続時精算課税制度が適用されます。
事業承継や、将来的に多額の財産を1度に贈与する計画ができた際に、柔軟に制度を切り替えることができる選択肢が残されている点はメリットとなります。
暦年贈与のデメリット
暦年贈与には注意すべきデメリットもあります。
相続開始から3年~7年以内の贈与は、相続財産に加算されます。
贈与額が年間110万円以下であっても加算の対象となるため、相続人に対して110万円以下の贈与を行う場合は、相続時精算課税制度を活用した方がよい可能性が高いので、いずれの制度を選ぶかを贈与を行う前にぜひ相談してください。
まとめ
暦年贈与は、毎年110万円の基礎控除を利用し、都度課税を完結させる贈与方法です。
相続時精算課税制度と異なり、続柄や年齢の制限なく誰に対しても贈与が可能であり、また、将来いつでも相続時精算課税制度へ移行できる柔軟性を持っています。
長期間にわたる計画的な資産移転を通じて、相続税の課税対象額を確実に減らすことができる有効な手段です。
相続税に関してお困りの際は、専門の税理士までご相談ください。










